大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(オ)1125 決定

右当事者間の家屋収去土地明渡損害賠償請求事件について、上告人は、この決定

送達の日から二週間以内に上告状および上告理由書の上告人の表示欄に「D」と記

載してあるのを「宗教法人A1教A2分教会代表者代表役員D」と補正し、「宗教

法人A1教A2分教会代表者代表役員D」作成名義の訴訟委任状を提出せよ。�

昭和四六年四月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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